大判例

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青森地方裁判所 昭和27年(行モ)4号 決定

申請人 花田チヤ

被申請人 青森県知事

一、主  文

被申請人が昭和二十七年八月十五日申立人に対してなした定置漁業権免許取消処分の執行を当裁判所昭和二十七年(行)第三五号指令取消請求事件の判決が確定するまで停止する。

二、理  由

申立人は主文と同趣旨の決定を求める旨申立てその理由として被申立人は昭和二十七年一月一日申立人に対し青森県定第一五七号定置漁業権免許処分をなし申立人はこれに基ずき陸奥湾において漁業を営み生活を維持して来たところ被申立人は昭和二十七年八月十五日突如申立人に対する右免許を取消した。しかし乍ら右取消処分は違法不当であるからこれが取消を求めるため当裁判所へ当庁昭和二十七年(行)第三五号指令取消請求訴訟を提起したがその判決の確定を待つにおいてはこの間申立人は唯一の生活の道を失いその家族は路頭に迷わねばならない。これはまさに回復補償至難な禍害である。よつてここに行政事件訴訟特例法第十条により申立趣旨記載のような裁判を求めるため本申立に及ぶと述べた。

当裁判所は記録に徴し本件申立を一応理由があるものと推測し主文のように決定する。

(裁判官 工藤健作 中田早苗 野原文吉)

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